法定休日
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ドライバーが休日出勤手当の支払いを言ってきました。 当社では、休日は日曜と土曜が2回程度ですが、仕事の都合で、出勤する場合もあります。 休日出勤手当の対象となるのはどういうケースか教えて下さい。 |
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「法定休日」や「振替休日」「代休」「年次有給休暇」等を理解して下さい。 法定休日・所定休日とは?休日については、各社の就業規則等で自由に定められており、これを「所定休日」といいます。週休2日制、国民の祝日、年末年始、夏季休日(お盆休み)等を会社の休日として定めている会社が多いかと思います。 一方、労働基準法(以下、「法」と記載します。)第35条1項で、使用者は労働者に対して「毎週少なくとも1回の休日」を与えなければならないと定められています。これを「法定休日」と言います。法定休日は1日単位で付与される必要があり、午前0時~午後12時までの暦日をいいます。曜日の特定は義務ではありませんが、特定することが望ましいとされています。また、週1日の休日の例外として「4週を通じて4日」という定め方も可能です(法35条2項)ただしこれを適用するには、4週間の起算日を就業規則等に定めておくことが必要です。 また、法定休日に勤務する場合、35%以上の割増率での割増賃金の支払いが必要になります。しかし、法定休日以外の所定休日に勤務する場合は、週の労働時間が週法定労働時間(40時間)を超えた部分について、時間外労働として25%以上の割増率での割増賃金の支払が必要となります。それぞれの違いを理解しておきましょう。 振替休日と代休は違うの?休日に勤務したときの取り扱いとして「振替休日」と「代休」がありますが、それぞれ違いがあります。
休日労働の規制を把握しておこう前述の通り、休日労働が頻繁に行われると、労働者の私生活が乱される恐れがあるため、法定休日に労働するにあたってのルールとして次の3つが法で定められています。
なお、法定休日以外の所定休日の労働については、労働基準法上で特に規制はされていませんが、労使協定や就業規則等でルールを明確にしておくほうがよいでしょう。 有給休暇とは?休日との違い上述の「休日」とは別に、法39条では労働者に毎年一定日数の「年次有給休暇」を付与することを義務づけています。これは、労働者の心身疲労回復や労働力の維持はもちろん、ゆとりのある生活を目指して、所定の休日以外に一定の休みを付与する制度です。 フルタイムで勤務する社員の場合、雇い入れの日から起算して「6か月間継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤」することによって、10日の有給休暇が付与されます。その後1年ごとに付与される日数が加算されていき、雇い入れの日から6年半以上勤務する場合は、毎年20日ずつ有給休暇が付与されていくことになります。 有給休暇は労働者の権利であるため、労働者に時季指定権があり、使用者は当然に有給休暇の取得を認めなくてはなりません。労働者が文書や口頭で届けを出すことは、労働者が既に有している権利を行使するために時季を指定するものであり、使用者の「承諾」や「同意」は必要ありません。 ただし、例外として使用者による「時季変更権」があり、労働者の請求の時季に有給休暇を取得することが「事業の正常な運営を妨げる場合」には他の時季に指定するよう求めることができます(使用者の時季変更権:法39条3項)。 なお、「休みを取ると他の人の仕事が増えるから」というのは理由になりません。同僚等のサポートにより当該部署の業務に支障が生じないのであれば、「事業運営を妨げるもの」ではないからです。 働き方改革関連法による「使用者の年休時季指定権」有給休暇の取得に関して、これまでは労働者が自ら取得時季を指定して初めて有給休暇が取得できる仕組みでした。しかし、労働者の申し出に基づくため、職場の雰囲気によっては取得しづらいといった事情もあり、有給休暇の取得率は50%程度にとどまっていました。そこで、2019年4月施行の働き方改革関連法の中で、有給休暇の取得促進のため、使用者が労働者の希望を聞いた上で年5日の時季指定を行うことが定められました。対応しない企業には罰則も設けられますので、今から対象従業員が皆、年5日の有給休暇取得を促進できるような体制を作っていく必要があるでしょう。 休日や有給休暇の趣旨を理解し、適切に運用していきましょう労働者の健康と精神的なゆとりを守り、生活時間を保証するため必要なものとして、法定休日が定められています。振替休日の規制や、休日労働の割増賃金等は、野放図な休日労働を規制する趣旨のものです。また、有給休暇の付与は使用者の義務とされていますが、今後は「対象労働者に年5日以上有給休暇を取得させること」も義務化されます。 |