最低賃金引き上げで消費税負担増へ。-物流weekly-
▲物流Weeklyより |
▲物流Weeklyより |
2024年度の最低賃金(時給)は全国平均1055円で、現時点より51円上がる。7月末に厚労省の審議会が示した引き上げの目安額は50円だったが、人手不足や隣県との格差への危機感から各地で上乗せが相次ぎ、中でも徳島県は84円と目安を34円上回る異例の決定に。
■大阪府の事例1か月の平均所定時間173時間20分とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
■京都府の事例1か月の平均所定時間173時間20分とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
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労働基準法改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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新改善基準告示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外労働 |
※1 1ヶ月の時間は時間外+休日労働 ※2 年間960時間は時間外労働時間のみ
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拘束時間 |
例
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関西6府県でも現行制度になってから過去最大幅の引き上げとなり、関西で最高額の大阪は41円引き上げの1,064円となり、京都、兵庫では40円引き上げで、初めて1,000円を上回ることとなる。 基本月額で7,000円、残業代の単価引き上げもあり、80時間の残業時間の場合、月額で10,000円を上回る負担増となる。燃料代の高騰もあり、経営側に申告な影響を及ぼすこととなる。
■大阪府の事例1か月の平均所定時間173時間20分とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
■京都府の事例1か月の平均所定時間173時間20分とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
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▲物流新時代より |
関西6府県でも現行制度になってから過去最大幅の引き上げとなる。 基本月額で5,400円、残業代の単価引き上げもあり、80時間の残業時間の場合、月額で8,500円近い増額となる。
■大阪府の事例 1か月の所定時間173時間20分とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
■京都府の事例 1か月の所定時間173時間20分とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
また、2023年4月より60時間以上の残業に対し、超える時間が5割増に義務化される。 |
▲物流Weekyより |
▲物流Weekyより |
▲物流Weekyより |
▲トラック情報社「物流新時代」紙より |
関西6府県でも現行制度になってから過去最大幅の引き上げとなる。増額はいずれも28円。関西で最高の大阪は992円となり、2年ぶりの増額。 基本月額で5,000円、残業代の単価引き上げもあり、80時間の残業時間の場合、月額で8,000円近い増額となる。コロナ下での大幅引上げは経営側に大きな影響を及ぼす。
■大阪府の事例 1か月の所定時間173時間20分とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
■京都府の事例(深夜、休日出勤なし) 残業代単価 1,171円(1,136円)(+35円)
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2020年度の最低賃金(時給)は、コロナ下での経済の低迷を受けて、都市部の多くが据え置きとなり、引上げた府県でも1円~3円という近年例のない額となりました。
■大阪府の事例 1か月の所定時間173時間20分とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
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民法改正がこの4月1日から施行されますが、それに伴い労基法改正案が今通常国会に提出される予定です。 ■時効延長に伴う未払い金額の試算「日当一日○○円としていたが、日当の額が基本給とされ、残業代未払い額を請求された」
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▲トラック情報社「物流新時代」紙より |
7月31日、中央最低賃金審議会小委員会は2019年度の最低賃金(時給)の引上げを決めました。引き上げ幅は26~28円となり、東京都と神奈川県ではついに時給1000円を上回ることとなります。
■大阪府の事例 1か月の所定時間173時間20分とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
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▲5月13日物流Weekyより |
関東運輸局は8日14時、関東西部運輸(千葉県野田市)に対し、4月22日付で貨物自動車運送事業の許可を取り消すと発表した。 1月17日と23日の2回にわたって行われた監査の結果、昨年7月18日に受けた30日間の事業停止処分で指摘された法令違反行為に「改善が認められなかった」として10点の違反点数が付され、累積違反点数が許可取り消し処分に相当する81点を2点上回ったことで、処分が決定した。 これにより、同社は4月22日以降、本社営業所(野田市)、茨城支店(茨城県鹿嶋市)、栃木支店(栃木県矢板市)、埼玉支店(埼玉県本庄市)、川口営業所(同県川口市)、船橋営業所(千葉県船橋市)、神奈川営業所(神奈川県綾瀬市)、新潟支店(新潟県三条市)の全8事業所で運送事業を営むことができなくなる。 今回の処分で認定された違反行為は、(1)乗務時間告示の順守違反 (2)点呼の実施義務違反 (3)運行指示書の記載事項義務違反 (4)運転者に対する指導監督違反 (5)事業計画事前届出違反――の5件。 |
▲関東運輸局による発表文 4月8日LogisticsTodayより |
中小の運送会社では未だに年次有給休暇を理解できていない、又は付与できていない会社が少なからずあります。歩合給での賃金に加え、1か月当たりの労働時間管理と勤務予定表が作成出来ていない事が年次有給休暇の理解を妨げていると言えます。 1.年次有給休暇(略して「年休」という)とは労働基準法第39条
2.付与日数
3.付与日=基準日 初年度の年次有給休暇の権利は、労働者の雇入れの日から起算して6箇月を経過した日に発生する。 4.使用者の時季変更権労働基準法第39条5項
5.年次有給休暇の賃金労基法39条7項
6.計画年休労働基準法39条6項(計画年休)
7.年休買上げの禁止年次有給休暇の買上げの予約をし、年次有給休暇の日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは労働基準法第39条違反である。 |
関西6府県の地方最低賃金審議会による2018年度の最低賃金(時給)の答申が8月8日に出そろい、引き上げ幅は25~27円となった。
■大阪府の事例 1か月の所定時間174時間とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金
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関東運輸局は7月18日、関東西部運輸に対し、乗務時間遵守違反等を理由に、30日間の事業停止と延べ50日間の車両使用停止を命じました。 LogisticsToday(2018年7月17日)より
LogisticsToday(2017年11月16日)より
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働き方改革法が6月29日に成立しましたが、その前段4月にトラック協会は国に対し「アクションプラン」を公表しています。3年後2021年度には4社中3社は時間外労働月平均80時間以内、との内容であり、運送業界はいよいよ厳しい取り組みを迫られることとなります。 目標: 時間外労働年960時間超のトラック運転者が発生する事業者の割合
全日本トラック協会HPより
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6月29日に成立した働き方改革法案は2019年4月1日に施行されますが、中小運送事業者にかかわる内容は、猶予期間もあり適用時期が以下の通りとなりました。
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時事ドットコムニュースから |
正社員と有期雇用社員の待遇格差について2つの事件における最高裁の判断が下されました。 労働契約法 この労働契約法20条に違反するかどうかを争った裁判であり、2件とも運送会社のドライバーが訴えた事件とは言え、社会に大きな影響を及ぼすこととなり、6月29日に成立した「働き方改革法案」でも2019年4月(中小は2020年)から不当な格差を禁止することを法制化していることもあり、この判例が及ぼす影響は少なくありません。 ハマキョウレックス事件における手当と地位・待遇判決の一部で以下の様に述べられています。
『同条は,有期契約労働者について無期契約労働者との職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定であり,文言上も,両者の労働条件の相違が同条に違反する場合に,当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなる旨を定めていない。
そうすると,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても,同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当である。』
長澤運輸事件における定年後再雇用の判断労働契約法20条は「雇用の形態が無期雇用か有期雇用かによって待遇が不合理と認められるようなものであってはならない」として、不合理かどうかについては、以下の3つの要素を基に判断するとしています。
ハマキョウレックス事件では1と2が重要視されていますが、長澤運輸事件では定年後の再雇用という事情を「その他の事情」として重視した結果、裁判の結果に大きな影響が出ました。
年金受給年齢の引き下げや受給額の減額、そして深刻なドライバー不足に伴い高齢者再雇用が益々増加している現状で、長澤運輸事件の判断には大きな疑問が残ります。 |
2月10日大東市民会館において開催された「士業セミナー」では運送業に係わる3名の講師陣がそれぞれの課題を提起しましたが、当事務所も労働時間管理の重要性について1時間にわたり講演を行いました。 |
物流新時代より |
去る3月6日に当事務所が講師となり、講演会を開催しました。運送業を取り巻く状況の厳しさを反映し参加者の関心も強く、「労働時間管理の重要性」について改めて確認した集まりとなりました。 |
物流Weeklyより |
政府は、運送事業が「法令順守が低い業種」として、事業者に対する「30日間の事業停止」を始めとした行政処分を強めると共に、悪質荷主の罰則強化に乗り出します。 |
日経 朝刊より |
本年年7月1日に施行された「荷待ち時間」記録の義務化について、物流Weeklyの取材を受けました。 |
物流Weeklyより |
「改善基準告示の順守」と「残業代未払いの解決」はいずれも労働時間管理の徹底に行き着く、という当事務所の考え方を紹介しています。 |
物流新時代より |
7月25日に中央最低賃金審議会小委員会は2017年度の最低賃金の引引き上げの目安を答申しました。
(ポイント) ■1か月の所定時間176時間とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金 (大阪府の場合で深夜、休日出勤なし)
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佐川急便は東京、山梨で週休3日制の正社員の募集を始めた。集配と集金業務のドライバーを対象に変形労働時間制により1日の所定労働時間を10時間とする。 *1日の労働時間が10時間の場合のイメージ
現行(週休2日制)
改正(週休3日制)
*休日出勤がないとして、改正では週で時間外手当10時間分の手取り(月で40時間分以上)が減収となる。 |
日経 朝刊より |
国土交通省は長時間労働と低賃金により深刻なドライバー不足に陥っている運送業の環境を改善する為に、運送約款の改正を行うこととした。待機時間や積込み等を運賃に反映させることで運送料金の適正化を図る、としている。 |
日経 朝刊より |
長時間労働の改善、運転手の待遇改善を目的とし、荷主に相当の負担分を求める根拠づくりに繋げる、としている。運送事業者には、労働時間の適正な管理とその時間を給与に反映させる給与制度への改善が求められることとなる。運賃の適正化に向け、労働時間管理がますます重要になっている。 |
日経 朝刊より |
政府は「働き方改革実行計画」で運送、建設については、5年間の猶予期間後、罰則規定を適用することを決定した。今年度中に労働基準法などの関連法改正案を提出し、2019年度からの実現を目指す事としている。 |
日経 朝刊より |
記事では未払い残業代は100万円を超える従業員も含め、支払い総額は数百億円に上る可能性がある、とされるが、運輸業界全体に与える影響は限りなく大きい。 しかし、 |
日経 朝刊より |
昨年末に物流weeklyの編集長である中野秀一氏から受けた取材記事が1月16日号に掲載されています。 記事のリードでは「社員同士を公平に」「尊厳が守られているか」「労働条件が合理的か」と表示されていますが、まさに「同一労働同一賃金」の肝に当たるものであり、中野氏の編集に感謝したいと思います。(室田) |
「物流Weekly」より |
政府は、同一労働同一賃金の実現に向け、賞与や基本給も含めた同一賃金へのガイドラインを検討していることが明らかになった。 荷主企業や元請の大手運送会社が非正規の同一賃金を実現するためには、人件費の大幅な増加が必要となる。果たして、その負担分を下請け、孫請けに転嫁する可能性はないのか。 大手企業内の「格差是正の実現」が下請け、孫請け企業に働く者にしわ寄せされ、結果として大手と中小・零細企業の労働者の「格差の拡大」に繋がってはならない。(室田) |
日経 朝刊より |
政府は長時間労働の是正と同一労働同一賃金の実現を働き方改革の最重要課題として取り組みを進めており、労働基準監督者等、行政機関の動きも急です。 運送会社、中でも中小・零細運送業の経営者の間では、「運送業はその最大の標的になるのかも知れない」との不安の声も多く聞かれます。 この間の動きをまとめてみました。(室田) |
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物流Weekly9月5日号で「賃金・労働時間のスピード診断の記事が、当ホームページと 共に紹介されました。 当事務所は「労働時間管理をしない、できていない歩合給こそが、運送業界の長時間労働の原因」と考えていますが、 今回のスピード診断は、労働時間を給与に反映させることにより、残業代不払いや最賃違反等の問題点が明らかになり、時間管理の重要性、給与制度化改革の必要性が理解できる 取り組みです。 多くの運送事業者の皆さんが、この診断を活用し、「適法な給与制度」確立への取り組みを開始する事を願ってやみません。 |
「物流Weekly」より |
大阪で25円高い883円、時間外割増1,104円に 10月以降、最低賃金が過去最高の引き上げ額となることが確実になりました。大阪の場合時給883円は時間外割増で1,104円、休日割増で1,192円、深夜割増で221円となりますが、残業手当未払いの申し立てが多発する運送業界にとっては、その対応が特に重大です。 月々の給与が最低賃金に違反するかどうかは、その月の労働時間(所定労働時間と時間外労働時間)の適正な把握が必要ですが、事業者の多くは歩合給で支払っている為、適切な時間管理が実施できていない実情です。 最低賃金に違反いているか、いないかすら検証できない給与制度は、今回の改定によりトラブル多発の原因となるのは間違いありません。 ・「労働時間の正確な算出による時給と給与に占める時間外手当の算出」は緊急の課題であり、 労働時間を管理しない「歩合給制度」はトラブルの原因です。 (室田) |
日経 朝刊より |
今回の取材には、以前、時間管理の改善に取り組んだ会社の社長さんと共に対応しましたが、一人でも多くの社長さんが歩合給から労働時間に基づく給与体系の変更の重要性を理解して欲しいものです。 記事内で、適正な運賃を確保する為に、「労働時間管理による最低人件費の算出」と「それに基づく運賃交渉」が必要、との問題意識を提起しています。是非一考下さい。(室田) |
「物流Weekly」 2016年7月4日号より |
「労働時間の管理と時間を反映した賃金制度」は荷主に対する運賃引き上げ要請の有効な武器である。(室田) |
長野県スキーバス事故を受け、国交省はバス会社に対し、全車両ドライブレコーダーへの義務化、及び過労運転違反での即運転停止処分を検討しています。 山陽道トンネル事故でも過労運転が社会的問題となっており、トラック事業も同様の対策が想定されます。 ※過労運転の判断基準は労働時間や拘束時間の長さであり、運送事業において労働時間管理は事業継続の絶対条件です。 (室田) |
「物流Weekly」1月25日号に当事務所の紹介記事が掲載されました。運輸業界の健全な発展のためには「労働時間の適正な管理」が最重要な課題です。この記事を契機に、一人でも多くの関係者、1社でも多くの会社が運輸業界の「労働時間管理」に正面から向い合う事を願って止みません。当事務所はその為のサポートに全力を尽くしたいと思います。 (ムロタ社会保険労務士事務所 室田 洋一) |
1月15日にスキーバスが転落、14人が死亡、26人が負傷する重大事故が発生した。 記事によると、国土交通省は、今回交通事故を発生させた「イーエスビー」に対し、運転手の連続運転時間などの労働環境のほか、車両の整備状況を重点的に調べる方針。 |
最低賃金が注目されることにより、時間給の計算基礎となる労働時間管理が一層求められることになります。 又、行政の目も厳しくなるのは間違いありません。 |
2015年11月23日 日経 朝刊より |
近畿管内では本年度10月以降、大阪の20円引き上げを最高に16円~20円の最低賃金の改定が行われています。 最低賃金は時間給としての最低基準であることから、運送会社でも、改めて「実際の労働時間に対する時間給」の金額が858円以上になっているかの検証が必要です。 |
改定後 | 改定前 | 改定日 | |
滋 賀 | 764 | 746 | 平成27年10月8日 |
京 都 | 807 | 789 | 平成27年10月7日 |
大 阪 | 858 | 838 | 平成27年10月1日 |
兵 庫 | 794 | 776 | 平成27年10月1日 |
奈 良 | 740 | 724 | 平成27年10月7日 |
和歌山 | 731 | 715 | 平成27年10月2日 |
■ | 残業代、深夜手当等では最賃の時給に割増分がプラスされる。 | ||||||||
例えば、月間200時間の労働時間であった場合、858円×200=171,600円支払えば、違反にならない訳ではありません。 残業時間、深夜時間、休日出勤には、858円に対しそれぞれ割増が発生することになります。 割増分を差し引くと時給が858円を下回ってしまうからです。労働時間算出が不可欠である理由です。 |
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■ | 1か月の所定時間176時間とし、残業時間がある場合の最低月例目安賃金(深夜、休日出勤なし) | |||||||||||||||||
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仮に、基本給ではなく、歩合給の場合、労働時間の算出が適正に実施されていれば、上記の金額を下回ら なければいいことになります。 |
■ | 最低賃金の算出に含まない手当(最賃法4条3項、則1条) |
次の手当は最賃の対象には含まれません。 1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)及び1月を超える期間毎に支払われる賃金(賞与など) 2.精勤手当、通勤手当及び家族手当 *「職務手当」「営業手当」「売上給」「資格手当」「1か月毎の無事故手当」等は算出基礎の対象です。 |
厚生労働省は労働基準法の改正を検討していますが、その中で ●2016年4月から1年間で5日の有給休暇取得を義務付ける。 ●2019年から中小企業の60時間を超える残業代を通常の50%増しとする。 ことが計画されています。 大半が中小・零細である運送企業にも法律上の義務が発生することとなりますが、そもそも、有給休暇や残業代は週40時間制が前提条件としてあります。 時間管理は運送(トラック)事業者にとって最早避けることの出来ない課題となっています。 |
2015年2月4日朝刊より |
● | 長時間労働は脳・心臓疾患の原因となり、会社にとってはその存続をも脅かすリスクを背負うこととなります。 |
● | 労災が認定されると国から保険金が支払われますが、それで終わりではありません。 労災保険とは別に、裁判を通し、民事上で使用者の損害賠償金の支払い義務が発生し、加害事故の原因となった場合も含め会社の刑事責任、社会的責任も問われます。 |
● | 過重負荷による脳・心臓疾患の認定基準 発症前の長期間(発症前おおむね6箇月)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したかどうか。 「長期間の荷重業務」の判断は、次の労働時間(残業時間)に係わる付加要因と前記「短期間の荷重業務」(略)で記載した労働時間(残業時間)以外の付加要因を検討して行われる。 |
労働時間(残業時間)の目安(時間外労働時間(残業時間)数) | 業務と発症の関連性 |
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発症前1~6箇月平均で月45時間以内 | 弱い |
発症前1~6箇月平均で月40時間超 | 月45時間を超えて時間外労働が長くなるほど関連性が強まる |
発症前1箇月に月100時間超 または 発症前2~6箇月平均で月80時間超 |
強い |
労働契約法第5条(安全配慮義務) |
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「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」 |